FAQs

  • インボイス制度のざっくりおさらい

    今まさに「インボイス制度」の経過措置の真っ只中で、まさに二段階で変わっていく仕組みになってる。

    2023年10月から始まった「インボイス制度」は、「消費税をちゃんと請求・控除するための仕組み」


    【免税事業者との取引に関する “経過措置” の内容】


    第1段階:2023年10月1日〜2026年9月30日(3年間)
    • 適格請求書(インボイス)がなくても仕入税額控除の80%まではOK。
    • つまり「免税事業者からの仕入れ」でも、8割までは控除できるっていう“やさしさ期間”。


    第2段階:2026年10月1日〜2029年9月30日(3年間)
    • 控除できるのは50%までに縮小。
    • つまり、「免税事業者から買うと控除は半分まで」になる。


    第3段階:2029年10月1日〜
    • 経過措置終了!
    • インボイスなしの取引は仕入税額控除が一切できない。
    • = 免税事業者と取引すると、消費税分まるまる損するってなる。


    【これからどうなる?】
    • 免税事業者は徐々に「取引してもらえなくなる」リスクが高くなる。
    • 特に BtoB(企業間)では、インボイス登録しないと敬遠されがちに。
    • でも逆に、「小規模個人事業主との取引は値引き前提」で続くケースもある。


    ✅ まとめ
    期間 免税事業者との取引の控除割合
    〜2026年9月 80% 控除可能
    〜2029年9月 50% 控除可能
    2029年10月〜 0%(控除できない)


    インボイス登録どうするか、戦略的に考えるタイミングになってきてるね。
    もし「登録するべきか迷ってる」とか「登録したら何が起こるの?」って相談もできるよ!

  • 秘密保持契約(NDA)と守秘義務契約について

    カメタでは業務の遂行に必要なすべての情報を安全に取り扱い、大切な個人情報や機密情報の漏えいを防ぎ、安心して業務をお任せいただけるよう、これらの契約をしっかりと守ることをお約束します。
    お送りするURLから「電子契約サービス」で契約内容を記載した電子データに電子署名をすることで締結する契約です。

    業務を委託する、されるときに、「秘密保持契約(NDA)」や「守秘義務契約」という言葉を目にすることがあるかもしれません。これらの契約は、業務の遂行に必要な機密情報を安全に取り扱うためのルールを定めたもので、目的や役割に大きな違いはありません。それぞれの内容を以下にわかりやすくご説明します。

    秘密保持契約(NDA)とは?

    「秘密保持契約(NDA)」は、正式には「Non-Disclosure Agreement」の略で、「秘密情報開示制限契約」とも呼ばれるものです。この契約では、委託業務を進める上で開示された重要な情報を以下のように保護することを約束します。
    • 開示された情報を第三者に漏えいさせない
    例:業務内容や新しい事業計画など、外部に知られたくない情報
    • 契約で定めた用途以外に情報を利用しない
    例:提供されたデータを業務以外の目的で使わない

    この契約は、例えば新規事業や商品開発の内容をやり取りする場合など、事業に関する情報を守るために用いられます。

    守秘義務とは?

    「守秘義務」は、法律や契約に基づいて業務を通じて知り得た秘密を外部に漏らさないことを義務付けるものです。特に以下の点が含まれます。
    • 職務を通じて知り得た情報を守る
    例:取引先の経営データや顧客情報
    • 個人情報やプライバシー情報を漏えいしない
    例:お客様や従業員の個人情報

    守秘義務は、職務に従事する私たちが必ず守らなければならない法的な責任でもあります。

    秘密保持契約と守秘義務の違いは?

    「秘密保持契約(NDA)」と「守秘義務契約」は、どちらも大切な情報を守るための契約です。そのため、実質的な違いはほとんどありません。
    • 秘密保持契約(NDA): 書面に基づいて具体的な範囲や目的を定めた契約
    • 守秘義務: 職務上や法的責任として果たすべき義務

    どちらも、委託していただく業務における会員様の重要な情報を守るための取り決めです。

  • フリーランスによくあるお悩み

    フリーランスとして活動する中で、以下のような悩みを抱える方も少なくありません。
    ただし、フリーランスの働き方や状況は多様ですので、これらが全ての方に当てはまるわけではありません。
    01.収入が安定しない・増えない
    02.バックオフィスや確定申告業務の負担が大きい
    03.社会的信頼を得るのが難しい
    04.法的な知識が不足している
    05.社会保障が十分でない

    フリーランスの働き方は自由で魅力的な一方、自分で多くの業務を抱える必要があり、専門知識が求められる場面も多いです。特にバックオフィス業務は、本業と並行するには負担が大きいため、専門家の力を借りることも検討する価値があります。

    01.収入が安定しない・増えない
    フリーランスは、契約単位や成果報酬で収入を得ることが一般的で、固定給がないため収入の安定性に不安を感じることがあります。さらに、契約が突然終了するリスクや次の仕事がすぐに見つからない場合もあるため、安定的な収入を得ることが課題となります。

    具体的には、以下のような点が収入面での負担につながることがあります。
    • 社会保険料や年金保険料を全額負担する必要がある
    • 有給休暇がなく、休むと収入が減る
    • 福利厚生がないため、自己負担が増える

    これらの負担を軽減するためには、効率よく利益を生むための時間配分が重要です。特に、バックオフィス業務を専門家に任せることで、本業に集中しやすくなり、収入アップにつながる可能性も高まります。

    02.バックオフィスや確定申告業務の負担
    フリーランスのバックオフィス業務には、経理や確定申告、書類整理といった細かい作業が含まれます。これらの業務は本業とは異なる専門知識やスキルが求められるため、多くのフリーランスが負担を感じています。

    具体的な業務例としては以下が挙げられます。
    • 請求書や領収書の発行・整理・保管
    • 帳簿付けや会計処理
    • 融資や補助金の申請準備
    • 確定申告の準備と手続き

    これらを本業と並行して行うのは、時間的にも精神的にも大変です。また、適切に処理できない場合、追徴課税や資金繰りの悪化といったリスクもあります。負担を軽減し、業務を効率化するためには、経理業務を専門家に依頼することを検討するのも有効な手段です。

    03.社会的信頼を得るのが難しい
    フリーランスは、企業や組織に属さない働き方のため、信用力を得るのが難しい場合があります。特に、収入の不安定さや経理の不備があると、取引先や金融機関からの信用が低くなるリスクがあります。

    例えば、次のような課題が挙げられます。
    • クレジットカードや賃貸契約の審査が通りづらい
    • 融資を受ける際に厳しい条件が求められる

    しかし、近年はフリーランス向けの金融商品やサポート制度も増えており、正確な経理処理や収入管理を行うことで、信頼を得やすくなるケースもあります。

    04.法的な知識が不足している
    フリーランスとして活動する中で、契約や著作権、報酬に関するトラブルが発生することがあります。特に契約内容を正しく理解していない場合、悪質な契約を結んでしまうリスクもあるため、法的知識の習得は重要です。

    また、フリーランスは取引先との力関係が不利になりがちで、次のようなトラブルが発生することもあります。
    • 報酬の未払い
    • 著作権侵害や契約違反
    • 働き方における不当な要求

    こうしたトラブルを避けるためにも、契約書の内容を理解し、必要に応じて専門家に相談することが求められます。

    05.社会保障が十分でない
    フリーランスは、保険や年金に自分で加入しない限り、正社員のような社会保障を得ることが難しい場合があります。例えば、国民年金だけでは将来受け取れる金額が十分でないと感じる方も多いです。

    具体的な対応策としては以下が挙げられます。
    • フリーランス向けの保険や福利厚生制度への加入
    • 個人型確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済の活用

    これらを活用することで、社会保障の不安を軽減することができます。

    フリーランスの働き方は自由度が高く、やりがいのあるものですが、同時にさまざまな負担が伴うことも事実です。特にバックオフィス業務における負担は、専門家に頼ることで大幅に軽減できます。効率よく課題を解決し、本業に専念することで、より安定した事業運営を目指せるでしょう。

  • 白色申告と青色申告の違いとは?

    確定申告は個人事業主・フリーランスの一大イベントです。

    確定申告とは、1年間の所得とそれにかかる税金を計算し、正しく税金を支払う手続きのことです。計算期間は1月1日~12月31日までとなっており、その期間分に合致する確定申告書等の必要書類を税務署に申告し、納税を行わなければなりません。

    確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、対象者は期限までに書類を作成し納税をすることが義務づけられています。青色申告するには事前に税務署への届出が必要になるため、その手続きをしていない場合は自動的に白色申告となります。

    青色申告のメリット

    最大65万円の特別控除が受けられる
    青色申告には、支払わなければいけない税金を少なくしてくれる特別控除があり、最大で65万円を所得から差し引くことができます。仮に同じ収入だった場合には、青色申告は税金がかかる所得が65万円少なくなりますので、その分納税額も少なくなり得をすることになります。なお、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行わない場合は、最大55万円の控除となります。

    赤字を3年間繰り越しできる
    白色申告のところでも紹介しましたが、青色申告では赤字の繰り越しが可能です。これにより、例えば100万円の赤字があった翌年に200万円の黒字を出した場合、白色申告であれば200万円分の税金を支払わなければなりませんが、青色申告の場合は差額の100万円分の税金だけでよくなるのです。

    30万円未満の固定資産が全額経費になる
    白色申告の場合、仕事で使うパソコンや車などの固定資産で10万円以上の物は、使用できる期間に応じた減価償却を行わなければならず、購入してから経費として計上しきるまでに長い時間を要します。
しかし、青色申告の場合、30万円未満のものであれば一括で全額経費にすることができるため、ここでも税金を抑えることができます。

    節税を考えるならば断然「青色」を選択することを強くおすすめいたします。

    白色申告の一番のメリットは「手間がかからないこと」ですが、帳簿の提出・保存が必要となったことでその差は各段に縮まりました。
    さらに会計ソフトの高性能化により記帳も簡単にできるようになった今、事業者にとっては青色申告のメリットのほうがとても大きいものとなります。

  • インボイス制度とは

    インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、事業者が消費税を正しく納めるための制度です。2023年10月1日から施行され、消費税の仕入税額控除をするためには「インボイス(適格請求書)」の保存が必要になりました。

    そもそもインボイス制度とは?

    インボイスとは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。現行の区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。

    適格請求書発行事業者の登録番号
    税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
    税率ごとに合計した消費税額等
    インボイス制度導入の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正しく計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。

    免税事業者は消費税の納税義務が免除される

    免税事業者は消費税の納付が免除されている事業者のことで、基準期間の課税売上高等が1,000万円以下であれば消費税の納税義務を負いません。また、新たに開業した個人事業主や資本金1,000万円未満の新規設立法人は、基準期間の課税売上高がない、または基準期間そのものがないため、原則として納税義務が免除されます。基準期間とは個人事業主の場合その年の前々年、事業年度が1年である法人の場合は、その事業年度の前々事業年度です。

    免税事業者であっても商品やサービスの価格に消費税額を含めて請求できます。課税の対象となるものについては以下のように消費税法で定められています。

    1.国内取引であること
    2.事業者が事業として行うものであること
    3.対価を得て行うものであること

    これらは、事業者が課税事業者でも免税事業者でも同じように適用されます。免税事業者の場合は受け取った消費税がそのまま売上として事業者の収益となる一方、支払った消費税もそのまま事業者の費用となります。

    免税事業者でも適格請求書発行事業者に登録すると納税義務が発生する

    適格請求書(インボイス)を交付するためには、適格請求書発行事業者への登録が必要となります。免税事業者が適格請求書発行事業者に登録することで、課税事業者となり、消費税の申告・納税の義務が生じます。

    税負担が増えるため、免税事業者の場合、適格請求書発行事業者に登録するかどうかは、取引先が適格請求書の発行を求めているかを確認するなど、慎重に検討する必要があります。

  • 免税事業者と課税事業者

    消費税の課税事業者とは「消費税の納税義務を負った事業者」のことです。消費税は、商品やサービスを購入した際に消費者が支払う税金です。消費者は消費税を国や地方自治体に直接納付するわけではなく、商品代金に上乗せする形で商品やサービスを購入した事業者に支払います。その後、消費税を受け取った事業者が、自らの仕入れ等でかかった消費税額を差し引いてから納税します。

    このように、消費者に代わって消費税を納めている事業者のことを「課税事業者(かぜいじぎょうしゃ)」と呼びます。一方で、「免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)」は「消費税の納付を免除されている事業者」のことを指します。納税義務があるのは一定の要件を満たした場合のみなので、事業を営んでいても消費税を納付しなくてよい事業者もいます。

    今までは、取引(業務依頼)をした相手が課税事業者か免税事業者かは、通常わかりませんでした。しかしインボイス制度によって、課税事業者と免税事業者が明確に判別できるようになります。

    適格請求書(インボイス)を交付する場合、適格請求書発行事業者に登録する必要があり、登録された事業者は課税事業者となります。請求書などに登録番号が明記されるため、目にする機会も増えてくるでしょう。

    課税事業者に該当する事業者の条件

    課税事業者に該当する事業者の条件は複数あります。下記の条件のいずれかを満たす場合は、課税事業者として消費税を納税する必要があります。

    前々年の課税売上高が1,000万円を超えている

    消費税の課税事業者かどうかを確認するうえで最も大きなポイントとなるのが、前々年の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかです。課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年(あるいは翌々事業年度)には自動的に課税事業者になります。

    課税事業者になる場合のスケジュール例

    免税事業者の2023年(令和5年)1月1日~12月31日の課税売上高が900万円、2024年(令和6年)1月1日~12月31日の課税売上高が1,200万円の場合、2025年(令和7年)は免税事業者、2026年(令和8年)は課税事業者になります。

    なお、新規設立事業者には「前々年の課税売上高」が存在しません。そのため、原則として免税事業者になります(資本金が一定額を超える場合などを除く)。

    【個人事業主】前年上半期の課税売上高が1,000万円を超えている

    個人事業主の場合、特定期間である前年の上半期(1月1日から6月30日まで)の課税売上高もしくは支払った給与等の額が1,000万円を超えると、翌年は課税事業者になります。この条件に該当する方は、前々年の課税売上高にかかわらず消費税の申告と納税が必要です。

    特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額によって免税業者と判定することも可能です。

    消費税課税事業者選択の届出手続を行った

    課税売上高や給与等支払額が判定基準に該当しない場合でも「消費税課税事業者選択届出手続」を行えば、任意で課税事業者になれます。

    任意で課税事業者になる理由としては、仕入れにかかる消費税の方が多くなり、還付を受けたいケース等が考えられます。ただし理由は問わず、どのような状況でも事業者の意思で自由に届出を出すことが可能です。

    適格請求書発行事業者に登録した

    インボイス制度が開始されたことで、上記の課税事業者の条件に該当しない免税事業者であっても、適格請求書発行事業者に登録することで、課税事業者の扱いとなります。そのため、ご自身(個人事業主)や取引先への影響を考慮したうえで適格請求書発行事業者になるか判断が必要となります。

  • 適格請求書発行事業者

    インボイス(適格請求書)を発行できるのは、登録番号を持つ「適格請求書発行事業者」です。

    適格請求書発行事業者になるためには「適格請求書発行事業者の登録申請手続き」を行い、納税地を管轄する税務署長の承認を受ける必要があります。既に課税事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録がないとインボイス(適格請求書)を発行することはできません。

    また、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録する場合は、「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。課税事業者になった場合は、基準期間(前々年または前々事業年度)の売上金額にかかわらず必ず消費税の納税義務が発生します。

    適格請求書発行事業者としてインボイスを発行するためには、課税事業者である必要がありますが、白色申告のままで青色申告をする義務はありません。ただし、青色申告には税務上のメリットがありますので、検討する価値はあります。

  • 源泉徴収について

    個人事業主は職種に応じて、受け取る報酬から所得税・復興特別所得税が源泉徴収される場合があります。

    デザイナーやライター、芸能人、士業などとして働く個人事業主は、原則として報酬から所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。

    源泉徴収する金額は、報酬の額に応じて計算式が決まっています。

    報酬金額と源泉徴収する額
    (1回の支払いにつき)
    100万円以下 報酬金額×10.21%
    100万円超 (報酬金額-100万円)×20.42%+10万2,100円

    取引先から所得税・復興特別所得税が源泉徴収されている場合は、源泉徴収された金額を記録し、確定申告で申告しましょう。

    1年間の所得を基に計算した所得税・復興特別所得税の額から、すでに源泉徴収されている税額を差し引いて、最終的な納税額が算出されます。

    源泉徴収された額が、確定申告で決まった納税額を上回っている場合には、還付金を受け取ることが可能です。

  • 個人事業税とは

    個人事業税は、住民税や固定資産税などと同じように地方税のひとつです。個人が営む事業のうち地方税法等で定められた事業(法定業種)での所得金額にかかる税金で、都道府県に対して納付します。

    個人事業税は原則として、所得税の確定申告をすれば、その申告内容をもとに、各自治体が税額を計算し事業主に通知書が送られてきます。従って、個人事業税として別途申告をする必要はありません。確定申告後は通知を待ち、通知書が来たらそれに従って納税を進めてください。
    なお、事業所得が290万円以下の場合など、個人事業税が発生しない程度の所得の場合は、通知書自体送られてくることはありません。個人事業税の通知を受け取ったら、通知書とともに送られてくる納付書を使用して、納付書に記載された金額を納期である8月と11月の年2回にわけて納付します。

    法定業種の範囲

    個人事業税の課税対象となる業種としては、法律で70種類の業種が定められています。
    カメラマンを事業としているフリーランス・個人事業主は第1区分に該当し、5%の税率で個人事業税は計算されます。

    事業主控除は年間290万円

    個人事業税は、以下の計算式で算出されます:

    個人事業税の額 = (所得金額 − 290万円) × 税率5%

    上記の算式から、事業主控除は(1年間事業を行っている場合で)一律290万円であり、所得の額が年間290万円以下の場合は、個人事業税はかからないことがわかります。
    なお、年の途中から事業を始めた場合、または年の途中で事業を廃止した場合は、290万円に事業を行っていた月数で按分した金額が控除金額となります。

    ここでいう「所得の金額」は、以下の計算式で算出されます:

    所得金額 = 収入金額 − 必要経費

    必要経費については、所得税の計算で経費として計上したものをそのまま個人事業税の計算における経費として問題ありません。

    納付は8月・11月の年2回が期限

    個人事業税は、都道府県から納税通知書とともに送られてくる納付書に従って納付します。年2回(8月納期限、11月納期限)に分けて納付するため、納付書も2回分送られてきます。自治体によっては2回分の納付書をまとめて送付されてくることもあります。
    納付は指定金融機関や都道府県税事務所の窓口、コンビニなどでの現金支払いほか、口座振替、クレジットカード納付、スマートフォン決済アプリによる納付などが可能です。

    個人事業税は経費として計上できる

    支払った個人事業税は、所得税を計算するうえで、必要経費として計上できます。個人の住民税は必要経費として計上することはできませんが、個人事業税は事業を継続するうえで必ず発生する支出とされ、経費計上が認められています。
    個人事業税は仕訳をする際、「租税公課」という勘定科目で処理します。

    まとめ

    フリーランスや個人事業主で、法定業種に該当し年間290万円以上の事業所得のある方は、原則として個人事業税の対象になります。副業であっても対象になる場合がありますので注意が必要です。
    所得税の確定申告を行えば、個人事業税を自分で申告する必要はなく、納税額を自分で計算する必要もありません。8月頃に都道府県から通知書とともに納付書が送付されてくるため、8月と11月に忘れずに納付してください。

  • 消費税について

    消費税とは、物やサービスを買ったときに、その代金に上乗せして支払う税金のこと。
    実際に負担するのは消費者だけど、納税するのはお金を受け取った事業者側。



    【立場ごとの役割】

    ● 消費者(一般の人)
    • 商品やサービスを買うときに、税込み価格を支払う
    • この中に含まれている消費税は、事業者を通じて国に納められる

    ● 事業者(売る側)
    • 消費者から受け取ったお金の中にある消費税分を一時的に預かる
    • 自分が仕入れなどで払った消費税を差し引いたうえで、国に納税する(=仕入税額控除)



    【個人事業主など、事業者が消費税の確定申告をする場合】
    • 一定の売上があると、事業者は消費税の確定申告と納税が必要になる
    • その年の「売上で受け取った消費税」と「仕入れなどで支払った消費税」を比べて計算する
    • この「もらった消費税」と「払った消費税」を戦わせ合って、差額だけを国に納めるのが仕組みのポイント
    • 受け取った方が多ければその差額を納税し、支払った方が多ければ還付(返金)されることもある



    【税率】
    • 現在の基本税率は10%
    • 食品など一部のものは軽減税率8%



    【免税事業者は“戦わせることができない”】
    • 免税事業者は、そもそも消費税を国に納める義務がない(=消費税の納税が免除されている)
    • そのため、売上で受け取った消費税があっても、それを「納める」「控除する」などの計算ができない
    • 結果として、「受け取った消費税」と「払った消費税」を戦わせることができず、払った消費税はただのコストとして自腹になり、戻ってこない
    • 一方で、売上で受け取った消費税分はそのまま事業者の収入に含まれるかたちになるが、仕入れ先(取引相手)にとってはその分の消費税を控除できないため、取引上でやや不利と見なされるケースも出てくる。



    つまり、課税事業者は“消費税という仕組みの中で計算・調整ができる立場”にあるのに対し、免税事業者はその計算の枠組みには入れない立場となる。
    インボイス制度が始まった今、この違いが取引の選ばれ方や条件に影響を与えることも増えている。